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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)33号 判決

上告人

居関食品株式会社

被上告人

株式会社東京相互銀行

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由一ないし三について。

本件約束手形の支払期日である昭和三七年二月一七日当日の上告人の被上告銀行における当座預金の残高は、正午現在で、合計四〇、一六一円、内金一九、二四一円は現金による入金、その余は三通の他行小切手による振込であり、午後三時三〇分頃現在では、上告人主張の金七、五〇〇円を同日の入金として算入するとしても、合計一六〇、六六一円、内金一三九、七四一円は現金による入金、その余は右三通の他行小切手による振込であり、右小切手はいずれも同日中に取立が完了していなかつたことは、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。そして、他行小切手による当座預金への入金は、当該小切手の取立委任と、その取立完了を停止条件とする当座預金契約であるから、受入金融機関は、特別の約定がないかぎり、他行小切手の取立完了前においては、当該小切手の金額に見合う当座支払の義務を負わないものと解すべきであり、したがつて、右二月一七日における上告人の当座預金の残高のうち、現金で入金されていた金額だけでは、正午現在では勿論、正午以後においても、本件手形を決済するには不足の状態にあつたものといわざるをえない。よつて原判決の判断は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岸盛一 大隅健一郎 藤林益三 下田武三)

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